お知らせ

個人情報研修


2月のパワーミーティングの担当は濱でした。今回の研修は個人情報保護法について。
普段、漠然としたイメージで使っている「個人情報」という言葉について職員全員で改めて考えました。

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皆さん、次の7つのうちどれが個人情報に該当するかわかりますか?

1) 死者に関する情報
2) 外国人の情報
3) 法人の代表者の情報
4) 防犯カメラの映像
5) 行政機関に持ち込まれた相談事案の処理票に記載された相談の内容や処理の経過
6) 採用試験の結果
7) メールアドレス

答えはこちら


普段使っている「個人情報」という言葉。
中々難しいものです。

 

hama.png健康運動指導士のちょっと一言

今回の研修を担当して個人情報の基本的な考え方はわかりました。しかし、他にも個人情報に該当するのかしないのかグレーな事例がたくさんあるのではないかと思いました。多くの個人情報を扱う職種でもあるのでその取り扱いには十分注意していきたいと思います。

(健康運動指導士 濱 泰彦)

◆ 健康運動指導士とは

健康運動指導士とは、保険医療関係者と連携しつつ、安全で効果的な運動プログラムの作成および指導を行う専門家です。
運動生理学的知識はもちろん、医学的な基礎知識やスポーツ障害・外傷における知識、栄養知識等も習得していますので、運動指導から生活習慣全般の指導までトータルにサポートすることができます。健康運動指導士は、地域における運動教室でも住民の健康づくりを担う中心的な役割を担っており、個別指導、集団指導の両面から支援することができます。